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「ダウンロード違法化」論議について |
■「ダウンロード違法化」の背景 昨今、インターネット上に流出した音楽や映像作品の著作権侵害 が問題になっている。これに対して今まではインターネット上に公 開する行為は違法とされていたが、ダウンロードする行為は違法と されていなかった。 今回の「ダウンロード違法化」はそれが違法に公開されていたと 知りながらダウンロードする行為も違法と見なすと言う動きだ。こ の背景にはWinnyなどによる大量の海賊版流出による音楽業界を中心 とした利益損失が大きな原動力として存在しているようだ。 因みに、「違法に公開した事を知りながら」と言う事の証明責任 は訴訟を起こす側にあるとの事です。
■法的な話を少しだけ 日本国内の話なので国内法に話を限定する。 この場合、この問題の根拠となる法律は著作権法第21条の複製 権であろう。
【著作権法】 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
さらに厳密に言うと第22条の上演権及び演奏権、第23条の放 送権、有線送信権等、第26条の上映権及び頒布権等もからむと思 うが、要は全てにおいて著作物を著作者の許可なく公開するなと言 う決まりなのだ。 従って、インターネット上でも公開する行為のみを違法と見なし て居たわけだ。
「でも、ダウンロードするって事は一種の複製だから第21条に違 反するんじゃないの?」
こう思う人も居ると思う。それに対する答えは第30条の私的使 用のための複製。個人的又は家庭内で楽しむために複製する事は、 著作権法上違法ではない。個人的には、法律の抜け穴的なこじつけ だと思うのだが・・・。
■自分自身の首を絞めた匿名文化 ところが、Winny等のファイル共有ソフトの台頭によって、著作物 を違法に公開する事を抑止する事がほぼ不可能な状態になってきた。 誰が公開したかが分からないし、一度流出すれば事実上完全に削除 する事が出来ないからだ。これでは、インターネット上に公開する 行為を取り締まる事は極めて難しい。 そうなると、著作権を保護するためにはダウンロードを規制する 以外に手段がなくなってしまう。即ち、ファイル共有ソフトの仕組 み上、違法に公開する行為を規制する事が不可能な状態では、ダウ ンロードを規制して間接的に公開を無効化する以外に著作者の権利 を守る術は無いのである。Winnyに代表されるファイル共有ソフトの 仕組み自体が、ダウンロードを規制する法的根拠を与えているのだ。 つまり、今回の規制強化はインターネットの行き過ぎた匿名文化 が自分自身の首を絞めた結果だと考えている。自由を語りながら、 他人の権利を踏みにじったツケが今回の規制強化の本質ではないだ ろうか?
■「ダウンロード違法化」反対論者の論理 反対論者の反論を列挙するとこんな感じだろう。
「そこまでやるのはどうか?」 「無実なのに訴えられる可能性がある」 「違法ダウンロードを利用した架空請求の可能性」 「テキスト・画像に適用が広がる可能性」 「ネットの使い方が変わってしまう」
色々読んでみたが、僕から見ると説得力を持たないものばかりだ。 「そもそも、この人達は著作権を理解しているのだろうか?」と、 大きな?マークが沢山出てきてしまう。それに論点をすり替えるの も得意らしい。 インターネットの文化に誇りを持つのであれば、そのコンテンツ 自体も他人の権利を搾取して取り入れるのではなく、自分たちでフ リーのコンテンツを作り上げるくらいの気構えが必要なのではない か? ソフトウェアの世界ではそうやってフリーソフトを開発して きたのだから。 自助努力もなしに他人の権利を蹂躙しておいて、何が文化だ。何 がWeb2.0だ。
と、これが僕の意見なのだが、反対論者の意見も読んで欲しい。 双方の意見を公平に読んで判断する事が出来るのが、インターネッ トの素晴らしいところなのだから。
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